「産後の手続き(出生届・出産一時金など)」
◆ まず、出生届
今日赤ちゃんが生まれたとしたら、今日を第1日目とカウントし、14日以内に出生届を提出します。これは義務です。もしも14日目が日曜祭日だったら、その翌日までに、連休であったら、連休の日数分だけ繰り延べた日までに、提出します。万が一、期限内に出生届を提出しなかった場合は、過料(罰金)を支払わなければならないこともあります。
出生届には出生証明書が付属しています。この用紙に、出産に立ち会った医師か助産師に証明を書いてもらい、それを役所に提出するわけです。したがって、出生届の用紙は、通常、産婦人科でもらえます。
<<出生届の提出法>>
(1)出生日を含めて14日以内に提出
(2)届出をするのは、父親か母親が原則。代理人でもいい。
(3)次の3つの役所のいずれかに提出する。@赤ちゃんの出生地の役所、A親の本籍地の役所、B親の居住地の役所
(4)持参するものは、@母子手帳、A出生届・出生証明書(出生届に添付する形で)、B国民健康保険証(加入者の場合だけ)、C届出人(代理人)の印鑑
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出生届を提出するということは、赤ちゃんの名前を、提出の時点で決めておかなければならないということです。なぜなら、出生届には、赤ちゃんの名前を記入するからです。実際のところ、いったん提出した名前は、特別な事情がない限り、後で変更できません。では、出生から14日以内にどうしても赤ちゃんの名前が決まらなかったら、どうしたらいいのでしょう?その場合は、特別な方法があって、「追完届」を提出する方法です。すなわち、出生届の名前の欄を空白にしたまま提出しておいて、後で名前を届けるというやり方です。詳しいことは、役場の窓口で確認してください。
◆ 保健所への届け出
(1) 出生通知票
赤ちゃんが生まれたら、母子手帳についている出生通知票のはがきを、投函します。このはがきは保健所に届き、保健師などの訪問指導が受けられるようになります。
(2)低体重児の届け出
出生した赤ちゃんの体重が2500グラム未満の、いわゆる低体重児であった場合は、保健所に届け出ます。これによって、保健師などの訪問指導が受けられます。
◆ 会社への届け出
子どもが生まれたら、会社に報告します。共働きの場合は、とりあえず、いずれの会社へも報告しましょう。社会保険への加入とか、出産育児一時金の申請など、通常は、会社が代行して手続きをしてくれることがほとんどです。会社の総務課で詳しい説明を聞きましょう。また、共働きの場合は、赤ちゃんをどちらの扶養にするかにより、税金の控除額が異なるので、事前に話し合っておきましょう。また、この問題に関しても、会社の総務課の人に相談してみましょう。
◆ 役所への届け出
両親がともに国民健康保険に加入している場合(自営業・自由業など)、生まれてきた子どもの健康保険加入とか、出産一時金の申請などは、役所で行います。なお、生まれてきた赤ちゃんはいつ健康上のトラブルを起こすかわかりません。何かあっても健康保険が使えるように、できるだけ早く健康保険への加入手続きを済ませておきましょう。
児童手当金の申請も、役所で行います。ただし、これには所得制限があります。
いずれにしても、出生届は役所に提出するわけですから、そのときに、こうした手続きも一緒に済ませておけば、1度で用が片付くことになります。事前に役所に問い合わせておくと、スムーズにことが運びますよ。
◆ 戻ってくるお金、その他の手続き
(出産育児一時金)
出産は病気ではないので、健康保険がききません。しかし、子どもを産むものにとっては、かなり高額な臨時の出費です。そこで、出産費用を援助する目的で設けられているのが、出産育児一時金です。
出産育児一時金は、子ども一人につき一律35万円です。双子なら70万円です。
共働きの場合は、ママ自身の健康保険から、専業主婦の場合は、パパの健康保険から、支給されます。
国民健康保険の場合は、役所に申請用紙を提出します。社会保険・共済組合の場合は、勤務先か所轄の社会保険事務所または共済組合の事務所に、申請用紙を提出します。
出産育児一時金を、病院への支払いに直接あてたい場合は、出産予定日の1ヶ月前から請求できます。また、一時的な前借りの制度もあります。詳しくは、役場や勤務先などへお問い合わせください。
(児童手当金)
児童手当金の支給には、前年度の所得が一定額以下という条件がつきますが、申請した月の翌月分から、小学校6年生の学年末まで、支給されます。
児童手当金の支給額は、2人目までは1人につき月額5,000円。第3子以降は1人につき10,000円です。
児童手当金は、申請以前の分をさかのぼって請求することはできません。したがって、赤ちゃんが生まれたらすぐに役所で手続きをしてください。
児童手当金の申請は、毎年行う必要があります。一度やっておけば、後はそのままというわけにはいきません。これは、前年度の所得が関係してくるからです。
(育児休業給付金)
育児休業給付金は、育児休業を取った人に、赤ちゃんが満1歳になるまで、支給されます。
正社員だけでなく、育児休業で休む前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、雇用保険料を支払っていた人なら、派遣社員でもパートでも受け取ることができます。
それから、職場復帰後に6ヶ月以上継続して勤務すると、職場復帰給付金がもらえます。
これらは、通常、勤務先が手続きの代行をしてくれます。
(出産手当金)
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している産休中のママに支給されます。ただし、支給されるのは、産後も働き続ける人に対してだけです。
出産手当金は、1日あたりの給料の3分の2を、産前42日分と産後56日分、合計98日分(最長で)支給されます。
出産手当金は、多胎妊娠の場合は、最長154日分になります。
出産手当金は、勤務先か社会保険事務所に申請します。
(失業給付金)
失業したときに、雇用保険(失業保険)から給付されるのが、失業給付金です。
失業給付金の受給期間は、原則、退職した日の翌日から1年間です。ただし、出産退職した場合は、最長で3年間受給期間を延長できます。これは、産前産後は、働く能力がないと見なされ、給付の対象から外れてしまうからです。それを救済するための処置です。そして、この特例処置を受けるには、退職後30日目の翌日から1ヶ月以内に、延長申請の手続きをしなければなりません。会社の総務に相談してください。
(医療費控除)
医療費控除とは、その年の1月から12月までの1年間に、家族全員がかかった医療費の合計が10万円を超えた場合(または所得の5パーセントを超えた場合)に、確定申告をすることによって、税金が戻ってくる制度です。
しかし、出産育児一時金や保険で補填された分は、医療費から差し引いて計算されます。
医療費控除の対象としては、健診費用や分娩費用、通院のための交通費、薬局で買った薬代なども含まれます。これらの領収書はしっかりとっておきましょう。ただし、里帰り出産のときの交通費は対象外です。
(乳幼児医療費助成)
乳幼児医療費助成とは、子どもが一定の年齢になるまで、かかった医療費を自治体が助成してくれるというものです。
赤ちゃんが健康保険に加入していることが条件になります。
乳幼児医療費助成は、対象年齢、所得制限の有無、助成方法など、各自治体によって異なっています。事前に役所に問い合わせておきましょう。
(「 産後の手続き(出生届・出産一時金など) 」の記事 終わり )
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